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60歳・65歳・70歳|年金はいつからもらうのがいい?|繰下げ受給の損益分岐点は?

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畠中雅子

年金は何歳からもらうのか、プランを立てていますか? 65歳でもらうのか、70歳まで繰下げたほうがいいか、60歳に繰上げて早々にもらうのか……。どう考えるのがお得なのでしょう、気になりますね。支給される金額と、働くことができる年齢を予想して検討してみましょう。ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺います。

繰上げると月0.4%減額に

公的年金の受給は65歳からが基本ですが、希望すれば1カ月単位で、60〜64歳からに繰上げたり、66〜75歳からに繰下げて受けとれます。

ただ、繰上げすると、65歳から受け取るより、繰上げ期間1カ月につき0.4%年金が減額されます。

たとえば、65歳で満額の老齢基礎年金(国民年金)77万7800円がもらえる人が、60歳で受けとり始めた場合は、

60カ月(65歳−60歳)×0.4%=24%
77万7800円×76%(100%−24%)=(端数処理の関係で)59万1100円

年金額は24%減額されて59万1100円になります。一度繰上げると変更はできず、一生この額で固定されます。

繰下げると月0.7%増額に

一方、繰下げすると、繰下げ期間1カ月につき、0.7%年金が増額されます。同じ例でいうと、70歳で受けとり始めた場合、年金額は42%増額され、110万4500円までアップします。

60カ月(70歳−65歳)×0.7%=42%
78万1700円×142%(100%+42%)=(端数処理の関係で)110万4500円

受給年齢を繰上げるか、繰下げるかで、金額が大きく変わってきますね。

老齢基礎年金(国民年金)は、繰下げるとお得です。

受給年齢
66歳   約84万3100円
67歳   約90万8500円
68歳   約97万3800円
69歳   約103万9100円
70歳   約110万4500円

繰下げを始めたあとにお金が必要になったら、65歳から受給していた場合に受け取れた年金をまとめて受けとることもできます(ただし繰り下げていた年数によっては、時効分が発生する可能性もあることに注意)。

また、老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけの繰下げも可能です。

繰下げ受給の損益分岐点は?

とくに、自分ひとりの年金で暮らさなくてはならないおひとりさまの場合は、年金額が減るのはできれば避けたいものですね。65歳までは働いて収入を得て暮らし、その後も働けるようなら、退職年齢〜70歳まで繰下げ受給で年金額を増やすことを計画してもよいでしょう。

年金の繰下げ受給がお得なのは、長生きすることが前提条件。老齢基礎年金を70歳で繰下げ受給した年金総額が、65歳で受けとり始めたより多くなるのは、81歳11カ月からです。女性の平均年齢は87.57歳(2021年)ですから、元がとれる可能性は大!

なお、2022年4月から、それまで70歳までだった繰下げが75歳までに拡大されています。75歳まで繰下げた場合は、最大で年金額は84%の増額になります。老齢基礎年金を75歳で繰上げ受給した年金総額が、70歳で受けとり始めたより多くなるのは、91歳10カ月からです。

年金額は減っていく傾向に

そもそも、年金ってちゃんともらえるの?という質問をされることがあります。金額は減りますが、ちゃんともらえます。保険料滞納はNGです!

日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料で高齢世代を支える世代間扶養です。

制度を継続させるために、政府は
・年金の受給年齢を60歳から65歳に遅くする
・現役世代の年金保険料を引き上げる
・高齢世代の年金受給額を引き下げる
の3つの対策を実施しています。

また、65歳から受けとる老齢基礎年金(国民年金)の2分の1は、国が税金を投入して支払っています。人口構成にあわせて年金の給付水準も調整していますから、今後も年金がなくなることはまずないでしょう。

ただ、少子高齢化が続く限り、年金額は減っていきそうです。年金は老後の生活を支える基礎となるもの。日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で自分がもらえる年金を確認し、今後も定期的にチェックして資金プランに生かしていきましょう。

「どうせもらえない」と年金保険料を滞納するのは、絶対にNGです。ゼロ金利時代の今、生きている限り生涯受けとれる年金は公的制度以外にありません!

国民年金は加入期間が10年以上ないと、もらえなくなるので注意が必要です。コロナの影響など経済的な理由で保険料が支払えない場合は、申請すれば保険料に特例措置が適用されます。免除を受けていた期間の分は、10年以内なら保険料の追納も可能です。

年金のチェックポイント

□「ねんきん定期便」で、将来もらえる年金額を確認する。

□コロナの影響で国民年金保険料が払えないときは、役所で支払猶予などの手続きを行う。経済的に余裕ができたら、追納で将来の年金が減らないようにする。

□企業年金がある人は、転職や退職のとき、一時金で受けとるか、将来年金として受けとるか、いずれかの手続きを忘れずに行う。

□失業や転職で厚生年金を脱退したり、会社員や公務員と離婚や死別したら、必ず国民年金への加入手続きを行う(空白期間をつくらない)。

□パートで働いている人は、厚生年金加入のチャンスがあれば、前向きに検討する。

□個人型確定拠出年金(iDeCo)やつみたてNISAなどで自分年金をつくる。

※この記事は『おひとりさまの大往生 お金としあわせを貯めるQ&A』畠中雅子著(主婦の友社)の内容をWeb掲載のため再編集しています。

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