夫が先に亡くなった場合、遺族年金はいくら? ほとんどの人が勘違いしている5つの重要ポイント
<例>夫の老齢厚生年金が月15万円の場合の遺族厚生年金
【妻が専業主婦の場合】
15万円×75%=11万2500円
夫が生計を維持していて妻が専業主婦の場合、遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の75%で、11万2500円。
【妻も働いている・働いていた場合】
・妻がパートで夫の扶養に入っていた場合
15万円×75%=11万2500円
扶養内で働いていた場合は専業主婦と同じで、夫の老齢厚生年金の75%。
・妻の老齢厚生年金が月8万円
11万2500円-8万円=3万2500円
妻の老齢厚生年金より夫の老齢厚生厚生年金×75%のほうが多い場合は、その差額が遺族厚生年金に。
・妻の老齢厚生年金が月12万円
15万円×75%=11万2500円より多いため遺族厚生年金はなし
妻の老齢厚生年金のほうが夫より多いと、遺族厚生年金はなし。妻の老齢厚生年金のみに。
夫・妻に先立たれても困らない心づもりと資金準備をしておきましょう!
※この記事は『ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす』井戸美枝著(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。
▼あわせて読みたい▼
>>ワンピースで世界を旅した【兼高かおる】とは?その人生を振り返る感動のストーリー >>【笠原将弘さん】鶏むね肉で作る「旨ゆで鶏」とは?そのまま食べてもアレンジしても美味! >>「80代の壁」を超える方法とは?元ミス日本代表・谷 玉惠さんが40年継続している筋トレ健康習慣
ひとりで自分資産はつくれる 52歳からお金を貯める・増やす
井戸美枝著
主婦の友社刊
安心して老後を迎えるためにも、入院や配偶者との離別などに困らないためにも、「自分資産」を作ることが大切です。家計の見直しに役立つ井戸美枝さんオリジナル「キャッシュ・フロー計画書」のダウンロード特典つき。
※詳細は以下のボタンへ
