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【おひとりさまの老後】頼める親族がいない場合、葬儀はどうする? 生前契約と死後事務委任契約とは?

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畠中雅子

自分が亡くなったときに葬儀をどうするか、考えたことはありますか。親族にまかせるという人はいいのですが、頼める親族がいない場合は? おひとりさまだったり、子どもに頼りたくないというケースもあるでしょう。まだ先のことだとしても、知っておくと安心です。ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに教わりましょう。

こちらもどうぞ。 【おひとりさまの老後】入院時に必要な身元保証人。頼める親族がいない場合にはどうすればいい?

葬儀社と生前契約

頼める家族や親戚がいない場合、大きく分けて2つの方法があります。

ひとつは、葬儀社と生前契約しておく方法です。

葬儀を執り行ってほしい葬儀社を選び、どんな葬儀にしたいのか、葬儀会場や列席者の規模を相談しておきます。

たとえば、「花がたくさんある葬儀にしたい」「好きな音楽を流してほしい」などの希望を伝えて、具体的な内容を決めます。納得できたら契約を結び、葬儀社に委託します。

死後事務委任契約

もうひとつは、死後事務委任契約を結んで、葬儀の手配を委託する方法です。

死後事務委任契約とは、亡くなったあとの事務手続きのすべて、または一部を第三者に委任する契約のこと。委任できる内容は、葬儀や埋葬などのほか、「病院や施設の退去手続き」「死亡届の提出と戸籍関係の手続き」「自宅の遺品整理」など、いろいろあります。

葬儀社と生前契約する場合も、葬儀が滞りなく行われるように死後事務委任契約で代行してもらうことができます。

委任する相手は友人や知人でもいいのですが、死後事務委任を取り扱っている弁護士や司法書士に委任するとより確実。葬儀社が取り扱っていたり、死後事務委任を専門とする社団法人、NPO法人などもあります。

死後事務委任でできること

■死亡届の提出
■健康保険、年金の資格抹消申請
■病院や施設の退去手続き
■葬儀・埋葬の代行手続き
■家賃や公共料金の精算
■住民税、固定資産税の手続き
■遺品整理
■ペットの引渡し
■パソコンやスマホのデータ消去、アカウントの消去など

葬儀や埋葬、ペットの引渡し、遺品整理などは、自分がこうしてほしいという希望を伝えておきます。

死後事務委任の費用は、委任する内容ごとに決まっていて、委任する内容が多いほど費用も上がります。身元保証サービスと死後事務委任契約の両方を取り扱っているところもあります。ネットなどで調べて、比較してみましょう。

少額短期保険の葬儀保険

手ごろな保険料で葬儀費用を準備したい人は、少額短期保険の葬儀保険に注目しましょう。少額短期保険とは、文字通り「少額で期間の短い保険」のことで、一般の保険にはないユニークな葬儀保険がそろっています。

たとえば、契約者が亡くなると、グループ葬儀社が葬儀を行なってくれるものもあります(例 サン・ライフ・ファミリーの「ご葬儀サポートプラン」)。保険金がそのまま葬儀代として葬儀社に支払われるので、手配を頼める人がいないおひとりさまにも安心です。葬儀の内容は、保険金の額にあわせて事前に打ち合わせを行い、自分の希望を伝えておくことができます。

住んでいる地域でも探してみると、合理的で便利な葬儀保険が見つかるかもしれません。



※この記事は『おひとりさまの大往生 お金としあわせを貯めるQ&A』畠中雅子著(主婦の友社)の内容をWeb掲載のため再編集しています。

※2023年11月4日に配信した記事を再編集しています。

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