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【65歳からの副業と雇用保険 】 失業時には一部保障がある「雇用保険制度」を確認する
人口減少時代を迎える中、豊かな経験や知恵をもったシニア人材の活躍が大いに期待されています。2022年1月から、そんなシニアの就労を後押しする雇用保険制度がスタートしました。現在50代の方も知っておきたい制度です。今回は、高齢者の雇用保険について詳しい北村庄吾先生が制度とともに説明します。
65歳以上の人材の増加
65歳以上の働く人の割合は、2010年には19%程度でしたが、2020年には25%にまで上昇しています(図表1)。男女ともにこの10年で増加の一途をたどり、今や男性の3人に1人が働いている状況です。
雇用保険の仕組み
シニアの就業率上昇に伴って、雇用保険の仕組みも変わってきました。雇用保険は、失業手当を支給したり、就職やスキルアップを支援したりするなど、働く人や失業した人を支える制度です。60歳を過ぎても継続して働いている人や、再就職した人は失業手当の支給を受けられますが64歳までの人が対象で、65歳以降に新たに就職して離職した人には支給されませんでした。しかし、2017年からは、要件を満たせば65歳以上でも「高年齢被保険者」となれ、失業した際には失業手当に代わる「高年齢求職者給付金」が支給されるようになっています。失業手当の給付内容は、65歳を境に変わります(図表2)。
60〜64歳の方には、「基本手当」として、退職前の給与日額の45~80%の額が勤務年数などに応じて90日から330日分支給されますが、65歳以降の方には、退職前の給日額の50~80%の額が30日分または50日分、「高年齢求職者給付金」として一時金で支給されます。
雇用保険の加入基準
パートやアルバイトといった働き方にかかわらず、原則として次の2つの要件を満たす方は雇用保険に加入します。
① 1週間の労働時間が20時間以上
②31日以上続けて働くことが予定されている
雇用保険に加入すると、毎月の給与から雇用保険料が天引きされます。給与明細の「控除」欄で確認できますのでチェックしてみてください。
昨今は、副業や兼業をしている方が増えていますが、複数の会社に勤めている場合は、会社ごとに①②の要件を満たしているかどうかを確認することになります。1つの会社だけで要件を満たす場合、その会社でのみ雇用保険に加入します。2つ以上の会社で要件を満たす場合には、生活を支えるのに必要な主となる賃金を受けている会社でのみ雇用保険に加入します。
たとえばかけもちで、本業のA会社で週18時間、副業のB会社で週12時間働く方は、1週間の労働時間の合計は30時間になるにもかかわらず、A、Bいずれの会社でも「1週間の労働時間が20時間以上」の要件を満たさないため、雇用保険に加入できません。
そこで、設けられたのが、シニア限定の新たな特例です。