いざというときのために知っておきたい【生活保護】の仕組みとは? ファイナンシャルプランナーが解説
生活保護のことを、どのくらい知っていますか? ニュースなどで耳にする機会はあっても、詳細を理解している人は少ないのでは。今月は、生活保護制度の実状をファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに教えていただきました。
全財産が数万円程度なら年金受給者でも申請できる
「生活保護」は生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助、葬祭扶助など、目的別に設けられている8つの扶助の総称(表1)です。生活扶助は食費や日用品、公共料金などに充てるお金を、住宅扶助は家賃相当額を支給してくれます。医療扶助は医療費の自己負担がゼロになり、介護扶助は介護費用の自己負担を免除してくれます。葬祭扶助は受給者またはその親族が亡くなったときに最低限の葬儀費用を支給してくれます。
年金を受給していても、年金額が生活保護の支給額よりも少なければ、年金との差額分が、生活保護費として支給されます。
生活保護の申請は、全財産が10万円を切ったあたりで可能になります。世間ではよく「水際作戦」という言葉が使われていて、手持ち金が数百円しかないのに申請者を追い返しているなどといった話を聞きます。
私はある地域の社会福祉協議会(社協)で、月に数時間働いていますが、勤務時間が短いからか、社協でそのようなことを目にした経験はありません。逆に「生活保護は受けたくない」という相談者を説得し、「いったん生活保護を受けて生活を立て直し、求職活動のサポートを受けながら、最終的に生活保護から抜けられるよう頑張りませんか?」と促している様子を目にしています。
親族に扶養照会をされるのが嫌で、生活保護の申請を拒否する人もいます。扶養照会をしてほしくない理由を説明し、その理由が認められれば、扶養照会をしなくてすむケースもあるのに、です。
一方、生活保護を受給したいと言いながら、「終身保険は絶対に解約したくない」「400ccのバイクは売りたくない」といった個人的な事情で、生活保護の受給につながらない人もいます。
持ち家があっても生活保護の受給は可能
ファイナンシャルプランナーの仕事の中で、生活保護について一番多く受ける質問は、「持ち家があると生活保護は受けられませんよね?」というもの。この問いに対しては、「イエスの場合も、ノーの場合もあります」と答えています。
イエスもノーもありうる理由は、持ち家の資産価値が居住地で決められている基準額以下であれば、保有したまま生活保護を受給できるからです。居住地の基準額以下の場合は、住宅扶助が受けられない代わりに、自宅に住み続けられます。生活保護の対象になっている間は、固定資産税が免除されます。
ただし、自宅以外に不動産を持っている場合は、自宅の価値が基準額以下であっても、自宅以外の不動産の売却を求められるのが原則です。