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「年金は額面通りではない」知らないとまずい【定年後のお金】手取り額を左右する税金・保険料の実態とは?

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横山 光昭

定年が近づき「この先どうなるのか」とお金の不安を抱き始めた方は必見! 家計再生コンサルタントとして2万4,000件以上の相談を担ってきた横山光昭さんの話題の新刊『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より、一部抜粋してお届けします。第1回は、意外と知らない!?「年金額は満額ではない」という話。

年金額の手取りは額面の8〜9割。天引きされるので満額ではない

税金や保険料が天引きされる

自分がもらえる年金額はねんきん定期便で確認できますが、注意点がひとつ。その全額がもらえるわけではないことです。

会社員の給料と同じように、年金からも税金や各種保険料が天引き(特別徴収)されます。天引きされる税金や保険料は、年金額や家族構成、自治体などによって異なりますが、おおむね年金額の10〜15%程度が目安です。そのため、年金の手取りは、額面の8〜9割程度になるケースが多いと考えておくとよいでしょう。

年金から税金が引かれ始める目安は65歳以上単身者の場合、所得税は年収が158万円超、住民税は155万円超(各種控除の適用で変わります)。ですから、年金は手取り額ベースで考えておくほうが安心です。

国保や介護保険料も天引きに

年金生活でも、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料(75歳以上)の負担は生じます。ただし、所得が低い場合は、生活への影響を抑えるため、7割・5割・2割の軽減措置が設けられています。なお、年金額が年18万円以上なら天引き、未満なら納付書での支払いが一般的です。

年金から特別徴収されて「手取り額」が決まる

特別徴収されるもの

A:介護保険料 
所得段階などに応じて決定

B:国民健康保険料
(65歳以上75歳未満)
後期高齢者医療保険料(75歳以上)

C:所得税および復興時特別所得税
65歳未満:年間の年金額が108万円超 
65歳以上:年間の年金額が158万円超
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

D:個人住民税および森林環境税
均等割:一律5000円 所得割:所得×10%

イラスト/ホリグチイツ

※この記事は、『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』横山光昭著(主婦の友社刊)の内容をウェブ記事用に再編集しています。

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