【遺産トラブル実例】義父の再婚で想定外の相続人が判明!
CASE② 想定外の相続人が判明!
【実例】
義父が再婚で子どものいることがわかった!
亡くなったあと、手続きのため戸籍を取り寄せたところ、義父は義母とは再婚で、先妻との間に子どももいることが判明。会ったこともない先妻との子にも財産を分けなければならないと知り、義母は激怒! 息子である夫も大混乱。遺産分割も進まず……。
異母きょうだいも遺産分割では平等。生前に相続人の確認を
相続手続きでは、亡くなった人が生まれたときから亡くなるまでの、連続した戸籍を取り寄せる必要があり、それによって再婚や先妻との子が発覚、という例は珍しくありません。先妻との子も法定相続人なので遺産分割協議には加わってもらう必要があります。まず、どこに住んでいるかもわからない異母きょうだいを探すことから始めなければなりません。探し当てても、先妻の子は後妻の子にいい感情をもっておらず、分割協議に非協力的な場合も。
この例では、義父が先妻との子の存在を知らせていなかったことが致命的。せめて遺言書を残してもらいたかったですね。遺言書に遺産分割の方法などが書いてあれば先妻の子に協力を求めなくても相続手続きはできるのです。あわてることのないよう、生前に相続人の確認をしておきたいですね。
※この記事は「ゆうゆう」2024年6月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。
取材・文/田﨑佳子
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