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【遺産トラブル実例】義父の再婚で想定外の相続人が判明!

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ゆうゆう編集部

相続の状況はさまざまですが、遺産トラブルの原因は、どの家庭にもありそう。何が悪かったのか、どうすればよかったのか、曽根恵子さんに伺いました。

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お話を伺ったのは
曽根恵子さん

そね・けいこ●相続実務士。一般社団法人相続実務協会代表理事。㈱夢相続代表取締役。
㈱PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続実務士として約1万5000件の相続相談に対処。「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポート。
『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'23~'24版』(成美堂出版)の他、相続関連の著書は78冊を数える。

CASE① 親が認知症に! 遺言書の内容に疑惑が

【実例】
母が亡くなり出てきた遺言書。これ、本物!?

母が亡くなり葬儀が終わったあと、兄が「自筆の遺言書がある」と出してきました。「自宅は兄に相続させる。預貯金は兄妹で等分するように」とあったけど、晩年は認知症だった母。本当に母が自分の意思で書いたか疑わしい。認知症の人の遺言でも有効ですか?

調停や裁判で遺言無効を訴えるなら証拠の提示が必要

自筆の遺言書(自筆証書遺言)が法的に有効であるか知るには、まず法律的な要件を満たしているかの確認が必要です。自筆証書遺言は死後に裁判所に提出して検認の手続きを受ける必要がありますが、検認後は内容に不備がなければ相続手続きができるようになります。

自分の意思で書いたか疑わしいからと調停や裁判にもち込んでも、遺言を書いたときに認知症だったことを立証しなければならず、それは至難の業。無効にするのは難しい。ですが、お兄さんの相続割合が多くなるため、遺留分の請求ができます。

なお、確実に認知症だという判断はつけにくいため、本人の意思と遺言能力の確認ができれば、遺言書作成は可能です。「公正証書遺言」であれば2人の証人が立ち合い、公証人が意思確認をして作成するので無効にはなりません。

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