【遺産トラブル実例】相続した財産が自宅不動産のみ、分割できずに大もめ!
相続の状況はさまざまですが、遺産トラブルの原因は、どの家庭にもありそう。何が悪かったのか、どうすればよかったのか、曽根恵子さんに伺いました。
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お話を伺ったのは
曽根恵子さん
そね・けいこ●相続実務士。一般社団法人相続実務協会代表理事。㈱夢相続代表取締役。
㈱PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続実務士として約1万5000件の相続相談に対処。「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポート。
『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'23~'24版』(成美堂出版)の他、相続関連の著書は78冊を数える。
CASE① 負の遺産を相続して夫婦関係がギクシャク
【実例】
夫が資産価値ゼロの実家を相続
過疎地にあり資産価値ゼロの夫の実家。買い手もなく、誰も住まない家を取り壊すには数百万円かかります。なのに「実家は長男のあなたが相続していいから、預貯金だけ半分ずつ分けよう」と言う義姉。ずるい義姉にも腹が立つけれど、義姉に言われるまま相続した夫に腹が立ち、険悪な状態に。
実家をどうするかは、 親が元気なうちに相談、対策を
相続は夫のこととしても、経済的に負担のかかる「負動産」を相続する前に、夫から相談してもらい、夫婦で情報共有しておきたかったですね。長男だからと、全部押しつけられても困りますよね。実家の維持費や解体費は、義姉にも負担してもらうべきだと思います。
全国各地で、相続してもそのまま放置されている空き家の増加が問題になっています。相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が2023年にスタートしましたが、引き取ってもらうには、さまざまな要件があり、建物は処分して更地にしなければならないので解体費用がかかります。
「相続放棄」という方法もありますが、その場合は不動産以外のすべての財産を放棄しなければなりません。また相続放棄をしても、その土地が国庫へ帰属するまでの管理費などは負担する必要があります。裁判所に申し立てて手続きをするとなると、費用も時間もかかり、手続き終了まで2年くらいかかることも。
相続してしまい、とにかくお金をかけずに処分したいのであれば、実家近くに住む親戚や知人に贈与するのも一つの方法です。
誰も住む予定のない実家をどうするかは、親が元気なうちに考えておきたいですね。まず売れるかどうか調べて、売れるのであれば、親が施設に移ったりして空き家になった時点で処分する。売れそうにないのであれば、引き受けてくれる人がいるか探す。親子で話し合い、早めの対処が必要です。
「相続放棄」とは?
相続財産には、不動産や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれる。このためプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合も。マイナスの財産が多い場合や、相続を辞退したい場合、相続権を放棄する「相続放棄」を選ぶこともできる。
相続放棄には法的な手続きが必要で、相続人が被相続人の亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする。