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【遺産トラブル実例】親を介護した分は無視され、さらに使い込みの疑いまでかけられて…

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ゆうゆう編集部

相続の状況はさまざまですが、遺産トラブルの原因は、どの家庭にもありそう。何が悪かったのか、どうすればよかったのか、曽根恵子さんに伺いました。

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お話を伺ったのは
曽根恵子さん

そね・けいこ●相続実務士。一般社団法人相続実務協会代表理事。㈱夢相続代表取締役。
㈱PHP研究所勤務後、1987年、不動産会社を設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続実務士として約1万5000件の相続相談に対処。「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポート。
『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'23~'24版』(成美堂出版)の他、相続関連の著書は78冊を数える。

CASE① 遺産の分配の仕方をめぐってバトル‼️

【実例】
援助を受けた兄と半々は納得いかない!

父は10年前に他界。母が亡くなって兄と私が相続人になりました。兄は大学時代に留学費用を出してもらい、家を買うときも、かなり援助してもらっている。なのに「財産は半分ずつ分ければいいよね」と当然のように言い、「以前の援助は考慮なし?」と聞くと、「そんな昔のこと」と拒否。納得できません!

「特別受益」を認めるか どうかは兄次第の面も

お兄さんだけ援助してもらったのであれば、確かに納得はいかないですよね。遺産分割の話し合いで、親からもらった留学の費用、住宅購入の資金援助を「特別受益」として考慮し、分割してほしいと主張することはできます。ただ妹からそれを言われると、兄のほうは面白くないし、 「今さら、何を言う」とかえって特別受益を認めない場合も多いのです。

遺産分割の話し合いでお兄さんが認めず、解決の糸口が見つからない場合は、家庭裁判所での調停になる可能性が高い。調停で「特別受益」と認めてもらうには、援助の時期と金額を妹さんが示さなければなりません。とはいえ何十年も前の領収書や、親が兄の口座に振り込んだことのわかる通帳などを提示するのは、たいていは困難です。結局、特別受益が認められない場合も多いのです。

何より調停までいくと感情的なぶつかり合いになるので、きょうだい関係の修復は難しくなり、絶縁になることも珍しくありません。

援助については、親自身が生きているうちに対処しておくべきでした。親は遺言書で、「兄にはこれだけの援助をしたので、相続のときはこの分を加えて、2分の1ずつに分けるように」とか「兄にはこれだけ、妹にはこれだけ相続させる」と具体的な金額をきちんと書いておく。または、兄への援助と同じくらいの額を妹にも贈与しておく。

相続の際、これまでの親からの待遇の差をめぐって、ずっと我慢していたことが爆発し、一気に表に出てくるケースはたくさんあります。一見、仲がよさそうに見えるきょうだいでも、親がいなくなると歯止めがきかず、けんかになる。

相続トラブルを防ぐのは親の責任、と思います。

「特別受益」とは?

相続人の中に亡くなった人(被相続人)から遺贈を受けたり、生前贈与を受けたりした人がいた場合、この受けた利益を特別受益という。特別受益を考えずに法定相続分で財産を分けると不公平が生じるため、法律では特別受益を「相続財産の前渡し」と考えて、相続財産に加えたうえで分割し、特別受益者の相続分から差し引く。

特別受益の対象となる生前贈与は、結婚や独立開業などの際の資金援助、多大な学費、住宅取得時の資金援助など。たとえば相続人が子AとBの2人で、遺産が4000万円。Aは1000万円の住宅資金援助を受けていたとすると、4000万円+1000万円を法定相続分の2分の1ずつで分ける。受け取る額は、Aは2500万円から1000万円を差し引き1500万円、Bは2500万円となる。

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