パートタイマーの働き方が変わる!? 「130万円の壁」対策とは?
働き手不足が深刻化する中、「働き控え」を誘発してしまう「年収の壁」の見直しが進みつつあります。そこで今回は、「130万円の壁」対策として昨秋から始まった被扶養者認定の仕組みについて、社会保険労務士の伊藤紀代美さんにわかりやすく解説していただきました。
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「130万円の壁」とは?
会社員の夫をもつパートやアルバイトの方にとって、130万円(60歳以上の方や一定の障害がある方は180万円)は一つの節目となる金額です。年収130万円未満で一定の要件を満たせば、夫の被扶養者として社会保険料の負担なく保険診療が受けられ、基礎年金を受給できますが、130万円以上だと、ご自身で健康保険や年金に加入し保険料を負担することに。「130万円の壁」とは、この保険料負担の分かれ目となる年収を指した言葉です。ただしお勤めの会社の規模によって「壁」となる年収は異なり、従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)の場合、壁は106万円となります。
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詳細はコチラ「130万円の壁」対策 ~柔軟な被扶養者認定~
配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料を負担すれば、その分手取りは減ってしまうため働く時間を減らすなどして、何とか年収130万円未満に収めようとする方は少なくありません。とはいえ繁忙期に残業が増え、うっかり130万円を超えてしまった、ということも起こりうるでしょう。そうした一時的な事情で「壁」を越えてしまった場合、一定要件のもと扶養にとどまれる仕組みが2023年10月にスタートしました。被扶養者の認定を柔軟かつ円滑に進めることで、「130万円の壁」による「働き控え」を抑制することが期待されています。ポイントを順に見ていきましょう。
ポイント❶ 人手不足による「一時的な」収入の変動であること
この新たな仕組みは、人手不足などによって一時的に収入が増加した場合に限り適用されます。下の表1に記載したようなケースが対象となり、「時給がアップした」「新たに手当がつくようになった」など、今後も確実に収入の増加が見込まれる場合は、対象となりません。
では、一時的な収入増がいくらまでなら扶養にとどまれるのでしょうか。その上限額は明らかにされていません。一時的な事情かどうかは収入の額では判断できませんし、上限額を決めてしまうとそれが新たな「年収の壁」ともなりかねないためです。実際には、雇用契約書などを踏まえ、個別に判断されます。