10月からの法律改正でパートやアルバイトでも【社会保険】に加入できるかも!? 手取り額はどう変わる?
10月から社会保険の加入対象が広がり、中小企業でパートタイマーやアルバイトとして働くおよそ20万人が新たに加入すると見込まれています。「適用拡大」を目前に控えた今、社会保険の加入基準や保険料にまつわる疑問にお答えします。
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社会保険の加入対象は?
会社員などが加入する社会保険は、「健康保険」、「介護保険」(40歳以上)、「厚生年金保険」の3つ。フルタイムの正社員は原則全員が加入し、正社員よりも短い時間で働くパートタイマーやアルバイトは一定の基準を満たした方のみが加入します。その基準は、近年徐々に緩和されてきており、今年10月には対象がさらに広がります。
パートなどの社会保険の原則的な加入基準は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が、フルタイムで働く正社員の4分の3以上であることです。たとえば、正社員の週の所定労働時間が40時間の会社なら、30時間以上働く方がこれに該当します。今回の「適用拡大」は、この原則に加え、「会社の規模」などの要件をすべて満たせば、週20時間以上働く方も加入対象とするものです。その要件は、❶「会社の規模」、❷「労働時間」、❸「賃金」、❹「雇用期間」、❺「その他」の5つ。一つ一つ掘り下げていきます。
❶会社の規模が「51人以上」であること
会社の規模は、厚生年金保険に加入している社員の数で判断します。つまり、表1の「原則」に該当する人の数のことで、在籍している社員数とは限りません。これまでは101人以上を対象としていましたが、今年10月からは51人以上に引き下げられ、より小規模な会社で働く人まで対象が広がります。
❷労働時間が「週20時間以上」であること
労働時間は、契約上の労働時間数で判断します。ご自身の労働時間は、入社や契約更新時に交付される雇用契約書などで確認できます。ただし、契約上の労働時間数が週20時間未満の方でも、2カ月連続して週20時間以上働き、今後もそれが続く見込みであれば3カ月目から対象となります。
❸賃金が「8万8000円以上」であること
賃金は、「基本給」と、定期的に支払われる「手当」の合計で判断します。残業代や、通勤交通費など臨時的な手当は含みません。ご自身の給与明細で確認してみてください。
❹雇用期間が「2カ月超」であること
これは文字どおり「2カ月を超えて」雇用される見込みのある方のことです。ただし、雇用期間を2カ月以内と定めていても、雇用契約書などに「更新する」「更新する場合がある」などの記載があれば、更新が見込まれると判断され、対象となります。
❺「学生ではない」こと
❶〜❹の要件を満たしても、学生は「適用拡大」の対象外です。ただし、表1の「原則」に該当する学生は、社会保険に加入します。
5つの要件すべてに当てはまる方は、社会保険の加入要件を満たします。家族の扶養に入っていた方は家族の勤務先への、国民健康保険に加入していた方は市区町村への申し出が必要です。手続きの詳細は、勤務先の人事部などにご確認を。