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今すぐチェック!【確定申告】が必要な人とは? 納めすぎた税金が戻ってくるかも!?

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ゆうゆう編集部

旧耐震基準の自宅に耐震工事を施したら【住宅耐震改修特別控除】

【もらえるお金】一定額を所得税から控除(最大25万円)

自宅の耐震改修を行った場合、費用の一部が所得税から控除される。条件は、1981年5月31日以前に建てられた自宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修であることなど。控除の金額は、耐震工事の標準的な額の10%(最大25万円)など(改修時期で異なる)。他にも、多世帯同居目的、耐久性向上目的の改修(耐震改修または省エネ改修と合わせて行う工事が対象)にも所得税の控除がある。

自治体などに寄付をしたら忘れずに【寄附金控除】

【もらえるお金】「寄付金額−2000円」を所得から控除 (上限は総所得金額の40%)

国や地方公共団体などに寄付をすると、寄付金額から2000円を引いた額が所得から控除できる。対象となる寄付先は、国や地方公共団体、認定NPO法人、公益団体法人、学校法人など。ふるさと納税も寄附金控除の一種だが、「ワンストップ特例」を利用して寄付した場合は確定申告が不要。寄付先が政党や公益社団法人、認定NPO法人などの場合は、所得税額からの控除を選ぶこともできる。

災害や盗難などで資産が損害を受けたら【雑損控除】

【もらえるお金】「差引損失額−総所得金額等×10%」、もしくは差引損失額のうち「災害関連支出額-5万円」の多いほうを所得から控除

地震や台風、大雨などの自然災害、害虫による異常な災害、火災、盗難などで住宅や家財などが損害を受けると、一定の金額が所得から控除できる。ただし、事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産(別荘、娯楽などの目的で所有する不動産、貴金属など)、詐欺による損害などは対象外。金額が大きく、その年の所得金額で控除しきれない場合は、3年間繰り越し可。

災害減免法による所得税の軽減

自然災害で資産が損害を受けると、所得税が軽減される。条件は資産の時価の50%以上の損害で、所得が1000万円以下。所得が低いほど軽減額が大きく、所得500万円以下は全額控除となる。雑損控除と有利なほうを選択できる。翌年以降への繰り越しは不可。

家の購入や増改築でローンを組んだときは【住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除)】

【もらえるお金】住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除

住宅ローンを組んで家の新築・購入、増改築をすると、毎年住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除できる。条件はローンの返済期間10年以上、新築は省エネ基準を満たしていること(満たしていない場合は、2024年6月30日までに建築された住宅のみ対象)、中古住宅は1982年1月1日以降に建てられたものなど。借入限度額は最大5000万円、控除期間は最長13年。

Q 確定申告で迷ったときはどうしたらいいの?

A 必要書類持参で、税務署の相談会へ

確定申告の時期に合わせて、税務署が無料相談会を催しています。必要書類を持って相談に行きましょう。一般的に必要な書類は、源泉徴収票、健康保険から届く「医療費のお知らせ」、保険会社から届く生命保険の控除証明書など。事前に電話で問い合わせておくと、二度手間を省けます。

※この記事は「ゆうゆう」2025年3月号(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。

取材・文/横田頼子

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