記事ランキング マンガ 連載・特集

相続トラブルの3割以上は遺産額1000万円以下!相続が「争族」になったトラブル6例

公開日

更新日

ゆうゆうtime編集部

<ケース2>親の介護をしても遺産は等分?

Bさんは3人兄弟の長男。シングルマザーの母を10年間ひとりで介護して看取った。遺言書はなかったので、2人の弟は「遺産は3分の1ずつ、公平に分けよう」と言う。しかし弟たちは介護を全部兄にまかせて、年に数回会いに来る程度。Bさんが介護のために自腹を切った費用もかなりの額になったため、同額が「公平だ」とはとても思えない。「おまえたちは何もしなかったくせに」とBさんは怒り爆発。お互いに口もきかない状態に。

●Point 特別寄与が認められる

長期にわたる介護など、故人に対する労務を提供した場合、特別寄与料※を相続人に対して請求することができます。介護での出費は領収書を残しておくことが大切。

※特別寄与
長期にわたる家族による介護は、故人に対する無償の労務提供であり、特別に寄与したと認められた場合、介護に貢献した人が相続人ではない場合(子の配偶者など)でも、特別寄与料を相続人に対して請求できる。

<ケース3>自宅を2人で相続すると売却必至?

Cさんの父親の遺産は自宅だけだった。母親はこのまま自宅に住み続けると思っているが、Cさんは相続分を現金で受けとりたいと考えている。母に「自分も相続する権利があるので家を売りたい」と言うと、「親を家から追い出すつもりなのか。とんでもない親不孝だ」と激怒されてしまった。このまま何も受けとれないのか。

●Point 配偶者なら住み続けられる

Cさんが自宅を相続して売ろうとしても、母親には配偶者居住権があるので、自宅に住み続けることは可能です。そもそも財産が自宅だけという父親は、亡くなる前に遺言書を残すべきでした。分け方を明記しておくことで、残された家族にも納得感が生まれます。

<ケース4>生前贈与を受けた姉と同額とは

Dさんの姉は、結婚するときに親から200万円、子どもの教育費に500万円の援助を受けてきた。一方のDさんは独身で、何の援助も受けていない。相続のとき、姉は法定相続分で半々に分けようと言ったが、Dさんは納得がいかない。姉に「同じように贈与を受けたかったら、子どもを産めばよかったのに」と言われ、悔しくてたまらない。

●Point 生前贈与は相続分に加味される

生前に受けとった財産は特別受益(遺産の先渡し)と認められるので、結婚費用の200万円を法定相続分から差し引くことは可能です。ただし特別受益は相続人のみ。姉の子に贈与された教育費500万円は姉の特別受益にはなりません。

画面トップへ移動