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「熟年離婚をしたら、夫の年金の半分をもらえるー」は間違い!?プロが教える「年金分割制度」とは?

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更新日

横田頼子

大人世代が離婚をしたら、年金はどうなるかご存じですか。年金の分割にはルールがあります。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんに、「年金分割制度」の仕組みを教えていただきましょう。「夫の年金の半分」を分割してもらえるのでは?——というのは間違いです。

★前回はこちら★

年金暮らしで夫に先立たれたら、年金はどうなりますか?井戸美枝さんがアドバイス

【57歳 派遣社員Cさんの悩み】
離婚を考えていますが、扶養の範囲で働いてきたので国民年金しかなく、老後が心配です。夫の年金の半分を分割してもらえると聞いたのですが、本当ですか?

【井戸さんのアドバイス】
●分割できるのは、婚姻期間中の夫の厚生年金だけです。
●分割の方法には、「合意分割」と「3号分割」があります。
●分割された年金は、年金受給年齢~生涯受けとれます。
●年金事務所に相談すると、分割される金額を調べられます。

「年金分割制度」とは?

たしかに請求すれば夫の年金を分割してもらえますが、半分ではありません。まず、「年金分割制度」について説明しましょう。

ご相談者のように、夫婦のどちらかが外で働き、もう一人が家で家事や育児などを分担していたり、働いても扶養の範囲にとどめていた場合、離婚すると、将来受けとる年金に大きな差が生まれます。また、共働きだった場合でも、夫婦の賃金に差があると納める保険料にも差が生まれ、年金額にも差ができてしまいます。

でも、結婚していたあいだの年金は、夫婦で協力して築き上げたもの。離婚しても、夫婦が年金を公平に分けられるように、2008年に設けられたのが「年金分割制度」です。

年金分割の3つの基本ルールを知っておこう

年金分割の基本ルールは、次の3つです。

①分割できるのは、厚生年金と旧共済年金(2015年に厚生年金に一元化)のみ

年金分割は、夫婦の厚生年金を合算して、多い方から少ない方に分割します。専業主婦で厚生年金がない場合は、夫の厚生年金を妻に分割することに。一方、共働きで夫婦とも厚生年金に加入している場合は、夫婦の年金を合計して分割します。

国民年金は対象外ですから、自営業などで夫婦とも国民年金にしか加入していない場合は、分割できません。また、国民年金基金や企業年金も、分割の対象外です。

②分割できるのは、結婚していた期間中の年金のみ

分割できるのは、婚姻期間中に厚生年金保険料を支払っていた厚生年金です。独身時代に加入していた期間の年金は、分割できません。

③分割された年金が受けとれるのは、年金支給開始年齢から

年金分割が決まっても、離婚してすぐに年金を受けとれるわけではありません。65歳など自分の年金支給が始まったとき、分割分が上乗せで支給されます。

年金分割について、「夫の年金の半分はもらえる」「離婚したらすぐ年金が受けとれる」と思い込んでいる人をよく見かけますが、まちがった知識のまま離婚すると後悔しかねないので、くれぐれも注意しましょう。

また、「何度も結婚して離婚すると、年金がいっぱいもらえる」というのもカン違い。分割できるのは婚姻期間中の年金だけですから、トータル年数に限りがあり、再婚→離婚を繰り返してももらえる年金が大きく増えることはありません。

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