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相続税を抑えるためにも覚えておきたい【生前贈与】の仕組み。改正された最新ルールとは?

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ゆうゆう編集部

お子さんやお孫さんに生前贈与をして、将来の相続税を抑えたいと考える方もいらっしゃるでしょう。生前贈与にもさまざまなルールがあり、非課税で財産を譲れるわけではありません。今回は、生前贈与の仕組みと、2024年のルール改正について、ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんに教えていただきました。

年間110万円までは非課税で財産を譲れる

そもそも、「生前贈与」は、お子さんやお孫さんに対して、金銭を譲り渡すことを指しています。お子さんやお孫さんに対して、資産を好きなだけ渡すことはできますが、一定額を超えると贈与税の対象になります。その一定額とは、1年間で110万円。この110万円は、贈与税の基礎控除に当たる金額です。

この110万円という金額については、ご存じの方も多いと思いますが、実はお子さんたちに渡したお金のすべてが贈与税の対象になるわけではありません。たとえばお子さんと同居していて、食費や公共料金を親側が負担しているとします。こうした費用は、親側が支払っても日常生活費としての支出と見なされ、110万円に含める必要はないのです。

贈与税の対象になるのは、生活費以外のお金で、かつ基礎控除に当たる110万円を超えた分です。その110万円を超えた分には、贈与税が課せられます。贈与税が課せられない110万円以内の金額を、毎年継続して贈与していく方法は「暦年贈与」とも呼ばれています。

相続財産に持ち戻しをする期間が3年から7年に延長中

将来の相続税を減らすために、暦年贈与を実行されているご家庭もあるでしょう。ただし、亡くなる前の一定期間分の贈与については、相続財産に戻さなければならないことをご存じでしょうか。

生前贈与をしても、相続財産に戻さなければならない財産のことを「持ち戻し」といいます。持ち戻しの年数は、長い間3年に設定されていましたが、2024年に発生した贈与から、新ルールが適用されます。具体的には、持ち戻しの期間が少しずつ延長されるのです。

現在はまだ経過期間に当たり、持ち戻しの期間が少しずつ延長中。相続が発生した年によって、持ち戻しの年数は異なり、2031年1月1日以降に発生する相続からは、一律7年になります。つまり亡くなる前の7年間に贈与した金額は、「生前贈与加算分」として、相続財産に持ち戻しをする必要があるわけです。

ただし、延長された期間分(3年よりも長くなった期間分)の贈与額から、100万円を控除できます。この100万円は、毎年差し引けるわけではなく、延長された期間の贈与の合計額から差し引きます。

今年から持ち戻しの期間の延長がスタートしていますので、暦年贈与を検討している方は、早めに始めたほうがよいでしょう。

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