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相続税を抑えるためにも覚えておきたい【生前贈与】の仕組み。改正された最新ルールとは?

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ゆうゆう編集部

相続時精算課税制度も2024年からルール改正

暦年贈与のルールが厳しくなる一方で、相続対策として利用されることのある「相続時精算課税制度」のルールは、今年から緩和されました。

相続時精算課税制度は、若い世代への資産移転を図る目的で導入された制度。60歳以上の父母、あるいは祖父母から18歳以上の子や孫に対して、一定額までは非課税で贈与できる仕組みです。一定額とは、累計で2500万円まで。2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課せられます。

相続時精算課税制度では、合計額が2500万円に達するまで非課税で贈与できる代わりに、相続が発生したときに、それまで贈与した累計額を相続財産に加算しなければなりません。従来は、相続時精算課税制度を選択すると、贈与した金額が記録として残るだけではなく、選択した年から暦年贈与を利用できないというルールがありました。暦年贈与を利用できないことがデメリットとなり、利用者が増えない状況にあったのです。

相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が

そんな相続時精算課税制度に今年から、「110万円の基礎控除」が導入されました。年間110万円までなら、生前贈与をしても記録しなくてすむようになったのです。言い換えれば、2024年以降に相続時精算課税制度を利用する場合は、110万円を超えた分のみ、相続財産に加算します。この改正により、相続時精算課税制度は使い勝手がよくなっただけではなく、贈与税の基礎控除と合わせて非課税枠が2倍の220万円に増えました(図)。

ただし、注意点もあります。暦年贈与では、110万円以内の贈与については贈与税の申告書の提出は不要ですが、相続時精算課税制度を利用する場合は、110万円以下の贈与であっても、事前に相続時精算課税制度を利用する旨の手続きを行う必要があることです。贈与する金額が110万円以下だとしても、手続きをしないままの贈与は、相続時精算課税制度の基礎控除と見なされないことを知っておきましょう。

●法制度などは、2024年5月末現在のものです。

※この記事は「ゆうゆう」2024年8月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。

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監修者

ファイナンシャル・プランナー

畠中雅子

ファイナンシャルプランナー(CFP®️)。新聞、雑誌、ウエブなどに多数の連載、レギュラー執筆を持つ。セミナー講師、講演、相談業務、金融機関へのアドバイス業務なども行っている。高齢者施設への住み替え資金アドバイスをする「高齢期のお金を考える会」や、ひきこもりのお子さんの生活設計を考える「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。『70歳からの人生を豊かにする お金の新常識』(高橋書店)、『貯金1000万円以下でも老後は暮らせる』(すばる舎)、『病気にかかるお金がわかる本』(主婦の友社・共著)など、著書、監修書は70冊を超える。

ファイナンシャルプランナー(CFP®️)。新聞、雑誌、ウエブなどに多数の連載、レギュラー執筆を持つ。セミナー講師、講演、相談業務、金融機関へのアドバイス業務なども行っている。高齢者施設への住み替え資金アドバイスをする「高齢期のお金を考える会」や、ひきこもりのお子さんの生活設計を考える「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。『70歳からの人生を豊かにする お金の新常識』(高橋書店)、『貯金1000万円以下でも老後は暮らせる』(すばる舎)、『病気にかかるお金がわかる本』(主婦の友社・共著)など、著書、監修書は70冊を超える。

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