夫が亡くなった時の年金額把握してる? チェックしておかないと損する【年金制度】
物価高で家計が苦しい今だからこそ、もらえるお金に注目! 医療費がかさんだとき、家を増改築したときなど、助けになる制度は多数。「自分で申請するのが絶対条件。面倒がらずに申請を」と言う井戸美枝さんに、申請すればもらえるお金について教えてもらいました。今回のテーマは、今一度見直しておきたい年金制度についてです。
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井戸美枝さん ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士
いど・みえ●井戸美枝事務所代表。生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題が専門で、「難しいこともわかりやすく」がモットー。
近著に『フリーランス大全 第二版』(エクスナレッジ)、『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)など。
本ウェブサイトで連載中の「老後の不安は今から解消!」も好評。
知らずに損しないよう、自分がもらえるお金はしっかり確認【年金制度】
年金制度は老後だけでなく、いざというときも強い味方に。加入する年金によって内容が異なるので注意して。
会社員(厚生年金加入者・受給者)が亡くなったら【遺族厚生年金】
【もらえるお金】故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 【届け出先】年金事務所
厚生年金の加入者や老齢厚生年金の受給者が亡くなると、遺族に支給される年金。夫が亡くなった場合、子どもがいる妻、または30歳以上の妻は、一生涯受け取れる(30歳未満の妻は5年間のみ)。金額は、故人の老齢厚生年金の4分の3。子どもが18歳以上などで遺族基礎年金を受給していない妻の場合、40歳から65歳になるまで「中高齢寡婦加算」(61万2000円/2024年度)も受け取れる。
自営業の人(国民年金のみ加入)が亡くなったら【寡婦年金・死亡一時金】
【もらえるお金】故人の保険料納付期間による 【届け出先】年金事務所
自営業の夫(国民年金のみ加入)が年金受給前に亡くなると、夫に扶養されていた妻に60歳から65歳になるまで「寡婦年金」が支給される。金額は、夫が第1号被保険者だった期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3。条件は、18歳未満の子どもがいない、婚姻期間10年以上、妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないなど。国民年金保険料を3年以上納めていた人の遺族に支給される「死亡一時金」(12万〜32万円)もあり、どちらかを選択する。
死亡前に受け取っていない年金があるなら【未支給年金給付】
【もらえるお金】未支給期間による 【届け出先】年金事務所
年金受給者が亡くなったとき、遺族が請求すると、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を受け取れる。年金は後払いのため、仮に8月に亡くなると10月に支給される8月分の年金が未支給年金となる。繰り下げ待機期間中に亡くなった場合は、65歳から死亡時までの年金を未支給年金として請求可能(最長5年分)。
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