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夫が亡くなった時の年金額把握してる? チェックしておかないと損する【年金制度】

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ゆうゆう編集部

厚生年金受給者で65歳未満の妻がいるなら【加給年金】

【もらえるお金】年間で40万8100円 (配偶者の場合) 【届け出先】年金事務所(老齢厚生年金の受給手続き時に申請)

厚生年金の受給者が65歳になったとき、扶養している配偶者や18歳未満(到達年度の未月まで)の子どもがいると加給年金が加算される。条件は厚生年金加入期間が20年以上、配偶者が65歳未満など。金額は配偶者が年40万8100円、1人目・2人目の子どもが年23万4800円など(2024年度)。厚生年金受給の繰り下げ待機期間は、もらえない。

65歳まで加給年金をもらっていたら【振替加算】

【もらえるお金】年間で約2万2000円 (2025年に65歳の人の場合) 【届け出先】年金事務所(老齢厚生年金の受給手続き時に申請)

加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる仕組みになっている。条件は配偶者の生年月日が1966年4月2日より前など。金額は生年月日で異なる。離婚・死別の場合でも、配偶者は振替加算を生涯受け取れる。

60歳以降も厚生年金に入って働くなら【在職老齢年金】

年金の受給開始年齢を迎えた60歳以上の人が受給する年金が「在職老齢年金」。給料と年金額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全額が減額される。ボーダーラインは月50万円。影響を受けるのは老齢厚生年金だけで、国民年金は減額されない。

※この記事は「ゆうゆう」2025年3月号(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。

取材・文/横田頼子

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