退職後の助けになる、助成金とは?再就職や資格取得の際にもらえるお金【仕事にまつわるお金の制度】
失業給付の受給中に再就職が決まったら【再就職手当・常用就職支度手当】
失業給付を受給していた人が3分の1以上の受給期間を残して、1年以上の雇用が見込まれる安定した職に就くと、「再就職手当」が支給される。金額は失業給付の給付日数を3分の2以上残した場合で、基本手当×支給残日数×70%など。「常用就職支度手当」も同様の制度で、45歳以上など再就職の困難な人が対象。失業給付の支給残日数が3分の1未満でも受け取れる。
再就職して賃金が大幅に減ったときは【高年齢再就職給付金】
失業給付を受けていた60歳以上の人が再就職して雇用保険に加入した場合、再就職先の賃金月額が失業給付のもととなった賃金日額×30日の75%未満なら給付金が出る。金額は再就職先の賃金月額の最大15%。条件は失業給付の支給残日数が100日以上など。再就職手当との併用は不可。
会社員で連続4日以上仕事を休んだら【傷病手当金】
【もらえるお金】標準報酬日額(1日当たりの給料)の3分の2程度×休んだ日数 【届け出先】勤務先
会社員が病気やケガで仕事を休んだ日が連続して3日あると、4日目以降に対して「傷病手当金」が支給される。金額の目安は、直近12カ月の平均報酬日額の3分の2×休んだ日数。条件は休業中に給料の支払いがないこと。ただし、支払いがあっても傷病手当金より少ない場合は差額が支給される。支給期間は、通算1年6カ月。
Q 60歳以降に働くとパートでも年金カットになるの?
A 厚生年金に加入すると減額の場合も
厚生年金に加入して働き、収入と年金の合計が一定額を超えると年金がカットされます。目安は、「老齢厚生年金の月額+(月の給与と直近1年間のボーナス÷12)」が50万円を超えた場合。フリーランスなどで厚生年金に加入していなければ、減額されません。老齢基礎年金も、減額の対象外です。
※この記事は「ゆうゆう」2025年3月号(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。
取材・文/横田頼子
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