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病気やケガで医療費がかさんだ場合も、お金が戻ってくるかも!?【医療にまつわるお金の制度】

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ゆうゆう編集部

物価高で家計が苦しい今だからこそ、もらえるお金に注目! 医療費がかさんだとき、家を増改築したときなど、助けになる制度は多数。「自分で申請するのが絶対条件。面倒がらずに申請を」と言う井戸美枝さんに、申請すればもらえるお金について教えてもらいました。今回のテーマは、医療にまつわるお金の制度です。

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お話を伺ったのは
井戸美枝さん ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士

いど・みえ●井戸美枝事務所代表。生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題が専門で、「難しいこともわかりやすく」がモットー。
近著に『フリーランス大全 第二版』(エクスナレッジ)、『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)など。
本ウェブサイトで連載中の「老後の不安は今から解消!」も好評。

病気やケガのお金の不安を軽減してくれる制度を覚えておこう【医療にまつわる制度】

医療費がかさんだときは、公的保険が助けてくれます。面倒がらずに申請を。マイナ保険証があれば申請不要の制度も。

月の医療費が自己負担限度額を超えたら【高額療養費制度】

【もらえるお金】自己負担上限額を超えた金額 【届け出先】病院(マイナ保険証を提出)など

1カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えると、超えた分が払い戻される。自己負担の上限額は年齢や所得などで異なり、年収約370万~770万円で約8万~9万円(69歳以下)。申請方法は①医療費を支払ったあと加入している健康保険組合などに申請、②事前に申請し「限度額適用認定証」を受け取って病院に提出、③マイナ保険証を病院に提出のいずれか。②③は、病院での支払額が自己負担額のみですむ。

医療費と介護サービス費がかさんだら【高額医療・高額介護合算療養費制度】

【もらえるお金】1年間の自己負担合算額のうち限度額超過分【届け出先】自治体、加入する健康保険の窓口

1年間(毎年8月1日~7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額が一定額を超えると、超えた分が払い戻される制度。自己負担の上限額は所得や年齢などで異なり、年収370万~770万円の場合、年67万円、年収370万円未満の場合、70歳未満が60万円、70歳以上が56万円など。加入している健康保険の窓口に申請する。入院中の食事代、福祉用具レンタル代などは対象外。

心身の障害などで治療が必要なら【自立支援医療制度】

【もらえるお金】通常3割の自己負担が1割に軽減、など【届け出先】各自治体

統合失調症、うつ病、てんかんなどの精神疾患があり、継続的に精神医療が必要な人、視覚障害、肢体不自由などで身体障害者手帳が交付されていて、手術などの治療で効果が期待できる人などを対象に、医療費の9割が軽減される。医療費の自己負担額は原則1割。月の自己負担の上限額が住民税額によって設定されていて、税額3万3000円以上23万5000円未満の場合、月の上限額は1万円。

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