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故人に代わって行う申請でお金が戻ってくるケースも!【親族の死亡にまつわるお金の制度】

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ゆうゆう編集部

物価高で家計が苦しい今だからこそ、もらえるお金に注目! 医療費がかさんだとき、家を増改築したときなど、助けになる制度は多数。「自分で申請するのが絶対条件。面倒がらずに申請を」と言う井戸美枝さんに、申請すればもらえるお金について教えてもらいました。今回のテーマは、親族の死亡にまつわるお金の制度です。

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お話を伺ったのは
井戸美枝さん ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士

いど・みえ●井戸美枝事務所代表。生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題が専門で、「難しいこともわかりやすく」がモットー。
近著に『フリーランス大全 第二版』(エクスナレッジ)、『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)など。
本ウェブサイトで連載中の「老後の不安は今から解消!」も好評。

いざというときのために覚えておこう【親族の死亡ににまつわる制度】

故人に代わって行う申請でお金が戻るケースもあるので、日頃から家族で情報の共有を。

健康保険の加入者が 亡くなったときは【葬祭費・埋葬料】

【もらえるお金】葬祭費は5万~7万円程度 (自治体によって異なる)、 埋葬料は一律5万円 【届け出先】葬祭費は各自治体、埋葬料は故人が加入していた健康保険組合

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなると、自治体から「葬祭費」が支給される。金額は自治体で異なる。一方、協会けんぽなどの健康保険加入者が亡くなると、埋葬した家族に支給されるのが「埋葬料」。家族がいない場合、埋葬を行った友人などに「埋葬費」として埋葬料(5万円)の範囲内で実費が支給される。

亡くなった人に確定申告が必要なら【準確定申告】

【もらえるお金】申告内容で異なる 【届け出先】税務署

確定申告をするべき人が年の途中などに亡くなった場合、相続人が代わりに行うのが「準確定申告」。故人に収入があり、亡くなる前にかかった医療費、加入していた生命保険などがある場合は、確定申告で税金が戻ってくる場合も。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内。

Q おひとりさまになり、「非課税世帯」に。どんな優遇を受けられますか?

A さまざまな場面で負担が軽減されます

国民健康保険料や介護保険料が軽減され、高額療養費制度や高額介護サービス費の自己負担の限度額が低く設定されます。下水道料金の減免やバス運賃が安くなるシルバーパスの配布、物価高騰などから臨時特別給付金の支給を行う自治体も。自治体から届く通知などで、しっかり確認を。

※この記事は「ゆうゆう」2025年3月号(主婦の友社)の記事を、WEB掲載のために再編集したものです。

取材・文/横田頼子

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