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【親が認知症かも!?】「家族以外の前では意外とシャキッとしています」介護認定を受ける際の大事なポイント

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ゆうゆう編集部

親が認知症と診断されたら、いち早く、介護認定を受けましょう。ここでは、親の認知症が不安なときにすることのSTEP6、7をご紹介します。

↓↓STEP4、5はこちら【親が認知症かも!?】判断力の低下で資産を動かせなくなる前に、家計・財産を把握すること

お話を伺ったのは

杉山孝博さん

すぎやま・たかひろ●医師。川崎幸クリニック(神奈川県)院長。
1981年より「認知症の人と家族の会」の活動に参加。認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護の制度化、グループホームなどの質を評価する委員や委員長を歴任。患者や家族とともに、50年近く地域医療に取り組んでいる。
『認知症の9大法則 50症例と対策』(法研)など著書多数。

黒田尚子さん

くろだ・なおこ●ファイナンシャルプランナー。CFP®認定者。1級FP技能士。患者家計サポート協会顧問。城西国際大学非常勤講師。
病気に対する経済的な備えの重要性を伝える活動の他、老後・介護・消費者問題にも注力する。
近著は『終活1年目の教科書 後悔のない人生を送るための新しい終活法』(アスコム)。

STEP6 介護認定を受ける

認知症と診断されたら、家族だけで抱え込まないことが重要だ。専門家とつながるためにも、まずは介護保険の申請を。

認知症でも人により要介護度が低くなることも

介護保険サービスを受けるには、親が住む自治体や地域包括支援センターへの申請が必要です。その後、市区町村の職員などが聞き取り調査をするため親の自宅を訪問します。認知症の人は家族以外の前ではシャキッとしていることが多いので、実態とかけ離れた認定をされないように、調査当日はできるだけ家族が立ち会いたいもの。調査が終わったら認定員に声をかけ、親のいない場所で実際の親の様子を伝えるといいでしょう。

この調査結果と主治医の意見書をもとに、1カ月ほどで認定結果が送られてきます。認知機能が低下していても、体の動きに問題がない場合は要介護度が低くなることがあります。納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)や区分変更を行うことも可能です。(黒田さん)

介護保険を申請するには?

要介護認定の8つの区分

※1単位の単価が10円の場合。自己負担は1割(一定以上所得のある第一号被保険者は2割または3割)。

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