【確定申告】今年は3/17が〆切り!還付金が欲しい。けど、経費ってぶっちゃけ何が対象?【シニアのはじめて確定申告#3・経費編】
本記事は、バブル期に入社した会社を60歳で定年退職したばかりの女性が、今までなおざりにしてきたお金の問題あれこれに直面し、右往左往しながら、ファイナンシャルプランナーの先生にご教示いただきつつ、老後のお金問題を解決していく連載である。今回のテーマは確定申告<その3 経費編>。2025年は3月17日が締め切りの喫緊の課題である。FPの矢澤理惠先生に教えを請います。
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確定申告する人は気を付けて!申告しないと損する控除がたくさん。定額減税も!【シニアのはじめて確定申告#2・申告する控除編】
——矢澤先生、確定申告で申請すべき事柄、控除対象となる事柄についてお伺いしました。残るは経費! できる限り計上したほうがいいですよね? ライター仕事だと正直そんなに経費はかからないのですが
矢澤「もちろん計上できるものはしたほうがいいですよ」
——どこまで攻めて、いや、申請できるかお伺いします。
どこまでが経費で経費でない? 買い換えたエアコンやスマホは対象に?
——昨年会社を退職してから、テレワーク用の机を買ったり、部屋の古いエアコンを買い換えました。これって経費になりますか?
矢澤「仕事用のみであるか、その他で使っているかどうかの割合を基準として申告します。例えば机がテレワーク専用なら100%、新しいエアコンをつけた部屋がふだんリビングとして使っているなら、仕事に使っている時間を計算します。例えば1日仕事が8時間なら、33%くらいでしょうか? これを「事業割合を計算する」と呼びます。
——スマホやパソコン、タブレットなども同じですか?
矢澤「同じです。仕事とプライベート使用の割合を考えましょう」
——スマホの通信費やメールのプロバイダー料、自宅のWi-Fi使用料もですか?
矢澤「はい。ちなみに私は計算が複雑なので、スマホは仕事専用と個人用とで2台使い分けています」
——今は自宅が仕事場なので、家賃やローンは経費になりますか?
矢澤「家賃は上記と同様に仕事との割合で申請可能ですが、住宅ローンは経費にできません」
——光熱費は? ずっとうちにいてエアコンをつけてると電気代がバカ高いんですが。
矢澤「それも割合ですね。1日の労働時間を計算してみましょう」
——領収書やレシートなど経費のエビデンス提出は必要?
矢澤「提出の必要はありません。でも、じゃあ要らないかというとそうではなく、税務調査が入る場合があるので経費のエビデンスはしっかりとっておきましょう」
——税務調査が入るって前回もおっしゃいましたが、私みたいなしがないフリーランスには入るとは正直思えないんですけどね。
矢澤「入る可能性はじゅうぶんにあります。適当に金額を書いたらバレると思ってください。調査が入ればごまかしようがありませんし。実は私も調査が入ったことがあるんです」
——ええ!? 先生もしや脱……
矢澤「違います! 申告内容が間違っていただけです! 故意ではなかったので修正申告して、追加徴収分を支払いました」
——お縄には?
矢澤「もちろんなってません!」
——それは失礼いたしました。でも、経費になりそうな買い物をしてもレシートが残ってない場合は? ペイペイの支払い記録ではダメですか?
矢澤「スマホ決済は明細がわからないので認められないと思います。やはりレシートや領収書をためるのが確実です」
——なんだ残念。先生、還付金を増やす裏技?的なものはないんでしょうか?
矢澤「ありません。根拠にもとづく経費を計上しましょう。そもそも確定申告は、あるがままがキーワードです。収入も経費も正直に計上しましょう」