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【遺族年金】「夫に先立たれたら、年金はどうなるか知っていますか?」井戸美枝さんがアドバイス

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横田頼子

夫が自営業やフリーランス(第1号被保険者)の場合「寡婦年金」または「死亡一時金」

寡婦年金
夫が自営業やフリーランス(第1号被保険者)で国民年金の加入期間が10年以上あり、老齢基礎年金の受給開始前(65歳前)に亡くなった場合
→婚姻期間が10年以上ある妻が60~65歳まで、「寡婦年金」があります。金額は、夫が受けとるはずだった第1号被保険者期間の老齢基礎年金の4分の3。

例)
夫の老齢基礎年金が6万円の場合
妻がもらえる年金額は
6万円×3/4=4万5000円(年額54万円)

死亡一時金
国民年金保険料を納めた期間が36カ月以上ある人が、老齢基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合
→保険料の納付月数に応じて12~32万円を支給。

寡婦年金と死亡一時金の両方は受けとれません。どちらか一方を選択します。

ご質問者の場合を整理すると、会社員の夫が亡くなって受けとれるのは以下の通りです。

<65歳になるまで>
18歳未満の子どもがいる→遺族基礎年金+子の加算
子どもがいない、妻の年齢が40歳以上→遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

<65歳以降>
遺族厚生年金+自分の老齢基礎年金

遺族厚生年金額の見込みを知っておきたい場合は、ねんきん定期便で夫の老齢厚生年金を確認し、4分の3してみましょう。

プロフィール
井戸美枝

ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、社会保険労務士、国民年金基金連合会理事。生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題が専門。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、雑誌や新聞に連載を持つ。『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!増補改訂版』(日経BP)など著書多数。
ホームページ:http://mie-ido.com
Twitter:@mieido

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