定年後の「確定申告の落とし穴」申告しないと損する控除がたくさん!【シニアのはじめて確定申告#2・申告する控除編】
知らなかったセルフメディケーション控除に、忘れちゃいけない定額減税!
——医療費は控除対象ですよね?
矢澤「はい。2024年1月から12月までに10万円以上の医療費を支払った人が対象です。ちなみに同じ世帯の家族の分もまとめられるので、お子さんの通院費や、親御さんの介護にかかった費用も合算可能。ドラッグストアで買った風邪薬や目薬、大人用おむつなども対象です。あと、セルフメディケーション税制控除ってご存じですか?」
——セルフメディ? 何ですか? 初耳です。
矢澤「市販薬や薬局の処方薬が年間1万2,000円以上、10万円以下の人に適用される控除で、上記の医療費控除の対象にならない人が対象です。風邪薬やのどスプレーなども対象ですから、月に1,200円くらいドラッグストアで買い物している人は、レシートをチェックしましょう。もちろんレシートはちゃんととっておくのが基本です」
——なんと。腰痛用の湿布薬や、ドライアイ用の目薬とか、ちょこちょこ買ってました。でもレシートはぱっと捨ててました。ざんね———ん(涙)。
矢澤「あと、雑損害も控除対象です」
——ざっそん? 耳にしたことありますが何ですか?
矢澤「最近多い自然災害の被害や、盗難被害、パソコンの修理代などが対象です。詳しい項目、やはり国税庁のウェブサイト確定申告書の作成の中にあるのでチェックしてみては。このサイトは確定申告の情報があれこれ詳しく書いてあるので助かりますよ」
●【確定申告書等作成コーナー】-雑損控除とは
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html
——なるほど。だいたい控除ってこんなもんですかね。
矢澤「いえ、忘れちゃいけない控除があります! 今年は定額減税! 令和6年度分特別税額控除というものがあり、所得から1人あたり3万円控除されます。これは忘れずに申請すべきですよ」
——おお、それはありがたい! 教えていただきありがとうございました!
矢澤「そのほかにもバリアフリー目的のリフォームをした人や、要介護認定を受けた人、配偶者を亡くした人の寡婦控除などもあるので、これも国税庁の確定申告サイトで確認しましょう」
——控除って強い味方になってくれるんですね。申請できるものがあるか早速サイトでチェックします。そして最後の強い味方となってくれるはずの経費! これで更に攻めていきたいです!
矢澤「まだ攻めるって……。では次回は経費についてお話しましょう」
▼次回は、確定申告<その3>経費について▼
ご協力いただいた 矢澤理惠先生
ファイナンシャル・プランナー(CFP®)マイアドバイザー所属
株式会社オフィスヤザワ 代表
ファイナンシャル・プランナーを目指したきっかけは「知らないと損をする」ことを自分で実感したため。祖父母の相続時に発生した「争続」、何の対策もしておらず2度も払った多額の相続税。その時に「前もって知っている大切さ」に気づき、知っていると得をする、幸せになることが世の中にたくさんあるとお知らせするべく、車を大事にしている方向けの個人相談、コラム執筆、ライフプランニング&資産運用のセミナーを3本柱としてとして活動中。
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