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子育てが終わったあとの【生命保険】はどのくらい必要?死亡保険が必要なケースを検証

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ゆうゆう編集部

子どものいない方は介護保険加入の検討を

最後にご紹介するのは、介護保険です。介護保険は、保険会社が指定する要介護状態に該当するときか、要介護2以上になったときに、一時金や年金が受け取れる保険を指します。認知症だけに特化した、認知症保険を扱う保険会社も増えています。

公的介護保険に加えて民間の介護保険の保険料まで支払いたくないでしょうが、実際に介護が始まると、民間保険からの給付によって、介護サービスの量を増やせて助かるというご家庭も多いのです。介護が発生すると食費の節約などが難しくなり、自宅にいる時間が増えるため、電気代などの負担も増えます。介護費用は死ぬまでかかり続けるのもしんどい点です。お子さんがいないなど、介護を第三者にゆだねるしかないご家庭では、介護保険加入の検討をおすすめします。

朝日生命の「あんしん介護 介護年金タイプ」に60歳女性が加入したとします。要介護1以上に認定されると、それ以降は保険料の支払いは不要になり、1年に1回、介護年金が支払われます。介護年金の基準額が30万円のプランの場合、保険料は月額7386円です。

高齢期の保険については、保険料負担を抑えつつ、必要な保障に絞って検討することをおすすめします。

高齢期に考えたい保険の例③ あんしん介護介護年金タイプ(朝日生命)

保障内容

公的介護保険制度の要介護1以上に該当すると、介護年金が一生涯受け取れる。受け取れる介護年金額は、要介護度が重いほど高くなる。介護年金の支払事由に該当すると、それ以降の保険料支払いは不要になる。

保険料例(60歳女性の場合・いずれも月払い)

基準介護年金額が30万円の場合、月額7386円(保険期間・保険料払込期間は終身。口座・クレジットカード料率)。受け取れる介護年金額は要介護1だと介護年金が年間10万円、要介護3では年間20万円、要介護5で年間30万円となる。

●法制度などは、2024年8月末現在のものです。

※この記事は「ゆうゆう」2024年11月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。

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監修者

ファイナンシャル・プランナー

畠中雅子

ファイナンシャルプランナー(CFP®️)。新聞、雑誌、ウエブなどに多数の連載、レギュラー執筆を持つ。セミナー講師、講演、相談業務、金融機関へのアドバイス業務なども行っている。高齢者施設への住み替え資金アドバイスをする「高齢期のお金を考える会」や、ひきこもりのお子さんの生活設計を考える「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。『70歳からの人生を豊かにする お金の新常識』(高橋書店)、『貯金1000万円以下でも老後は暮らせる』(すばる舎)、『病気にかかるお金がわかる本』(主婦の友社・共著)など、著書、監修書は70冊を超える。

ファイナンシャルプランナー(CFP®️)。新聞、雑誌、ウエブなどに多数の連載、レギュラー執筆を持つ。セミナー講師、講演、相談業務、金融機関へのアドバイス業務なども行っている。高齢者施設への住み替え資金アドバイスをする「高齢期のお金を考える会」や、ひきこもりのお子さんの生活設計を考える「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。『70歳からの人生を豊かにする お金の新常識』(高橋書店)、『貯金1000万円以下でも老後は暮らせる』(すばる舎)、『病気にかかるお金がわかる本』(主婦の友社・共著)など、著書、監修書は70冊を超える。

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