「相続財産がわからない!」万一の場合、最初にやるべきことは?井戸美枝先生がアドバイス
ワンポイント 控除を上手に活用しよう!
●小規模住宅地特例
亡くなった人が住んでいた土地は、配偶者や同居の家族が相続すると、評価額が8割引になります。同居していなくても、3年以上借家に住んでいる家族が相続すると、同様の割引が受けられます。
●配偶者控除
亡くなった人の配偶者の相続は、1億6000万円まで相続税がかかりません。加えて、配偶者の法定相続分も非課税になります。
●生命保険の非課税枠
生命保険の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。
たとえば、相続財産が家とわずかな預貯金の場合、自宅を相続させたい人を受取人にして保険に入っておくと、自宅を相続する人が保険金を他の相続人に渡すことで、自宅を売却せずにすみ、相続人同士のトラブルも避けられます。
相続以外にも、こんなお金の手続きが必要です
相続以外で注意したいのは、金融機関に死亡を届け出ると、すぐに口座が凍結されて引き落としの支払いなどができなくなること。以下の手続きをすみやかに行いましょう。
手続きが遅れると、その間にかかった料金が支払われるまで請求書が届き、延滞金がかかる場合もあるので注意してください。
・電気、ガス、水道の停止
・NHK、新聞、電話、携帯電話の解約
・保険会社への届け出
・動画配信サービスや定期購入している食品やサプリなどの解約
・クレジットカードの解約 など
井戸美枝さんプロフィール
いど・みえ●ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、社会保険労務士、国民年金基金連合会理事。生活に身近な経済問題、年金・社会保障問題が専門。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに、雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『フリーランス大全』(エクスナレッジ)。『親の終活 夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!増補改訂版』(日経BP)など著書多数。
ホームページ:http://mie-ido.com
X(旧Twitter):@mieido
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