「相続財産がわからない!」万一の場合、最初にやるべきことは?井戸美枝先生がアドバイス
負債が多く、「相続放棄」や「限定承認」にする場合は3カ月以内に!
注意しなければならないのは、相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならならないことです。
マイナスの財産がプラスの財産より多ければ「相続放棄」ができますが、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。3カ月を過ぎると、そのまま遺産を引き継ぎ、プラスの財産以上に借金が多い場合は、亡くなった人のプラスの財産はもちろん、足りない場合は自分が持っている財産からも借金を返す義務が生まれます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合は、「限定承認」を選択すると、マイナスの財産の方が多かったときにも、借金の返済は相続財産の範囲のみになり、自分の財産を守ることができます。限定承認も期限は相続を知ったときから3カ月以内です(財産の調査が間にあわない場合は、家庭裁判所に延長を申し込むことが可能)。
ただし、相続放棄は相続人個々人で行えますが、限定承認は相続人全員の合意のうえ共同で申請しなければなりません。また、手続きをする前に亡くなった人の財産を勝手に使ってしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなるので気をつけてください。
相続人それぞれの相続分を決める
相続人と相続財産が確定したら、相続人が受け取る割合を決める「遺産分割」を行います。
その際、先に確認したいのは、遺言書の有無です。遺言書があれば、遺産分割ではその内容が優先されます。
遺言書があるかどうかわからない場合、もっとも効力が高い「公正証書遺言」は公証役場の遺言検索システムで調べられます。自筆で作成された「自筆証言遺言」は、亡くなった人が法務局に保管している場合、最寄りの法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求して確認します。自宅や貸金庫などに保管している場合は、遺族が家のなかを探すことになります。
遺言書探しは手間と時間がかかりますし、遺産分割が終わってから見つかるとトラブルのもとにもなるので、ご両親がご存命のあいだに、遺言書の有無だけでも聞いておくことをおすすめします。また、自筆遺言書は、日付や署名がなかったりすると無効とされます。無効の遺言書は家族間のトラブルのもとになりがちなので、あわせて確認しておきましょう。
遺言書がなかった場合、分割の割合の目安は、民法で「法定相続分」が定められています。
法定相続分の例
父親が亡くなったとき
●相続人が母親と子どもの場合
母親が2分の1
残りの2分の1を子どもの人数で分割(子ども2人なら、4分の1ずつ)。
●相続人が母親と子ども2人で、子どもが1人亡くなっていた場合
母親が2分の1
子どもが4分の1
亡くなった子どもの子ども(孫)が4分の1(代襲相続)
ただ、法定相続分はあくまでも目安。最終的な割合は、相続人同士が話し合って自由に決めることができます。
また、遺言書があって、たとえば、「全財産を長男に相続」と書いてあった場合、配偶者や他の子どもが生活に困ることになりかねません。そこで、民法では、法定相続人の最低限の相続割合を保障する「遺留分」を定めています。
遺留分が認められるのは、亡くなった人の配偶者、子や孫、親や祖父母。兄弟姉妹は認められていません。遺留分の割合は、法定相続分の2分の1。たとえば、配偶者は2分の1の半分の4分の1になります。
余談ですが、子どもがいない夫婦で配偶者に全財産を遺したいなら、遺言書を書くのが有効です。遺言書があれば、兄弟姉妹に遺留分を渡す必要がないからです。